警察庁から


9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。でも法定速度、生活道路とは何なのだろう、と疑問が出てきます。そこで警察庁等の資料を元にまとめてみました。
法定速度
車両は、道路標識や道路標示によって指定された最高速度(指定速度)をこえる速度では進行してはならないとされています。
最高速度の指定がない道路では、政令で最高速度が定められていて、これを一般に法定速度といいます。
現在までの法定速度は、身近な道幅が狭い道路や、片側2車線の広い道路などでも一律60km/hです。
※後で書きますが、「安全運転義務違反」という法律があり、どこでも60km/hで運転できるわけではありません。
1・法定速度が30km/hに引き下げられる生活道路

2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

3.道路標識等により最高速度が指定されている道路

4・留意事項 「安全運転義務違反」
今回の改正で生活道路や規制された道路以外ではどこでも60㎞/hで運転できるわけではありません!
. 「危険と思われた場所」での法律上のルール
危険が予想される場所や特定の状況では、標識がなくても速度を落とすことが法律で明確に義務付けられています。
「安全運転義務違反」
- 安全運転管理者等の義務・安全速度の遵守(道交法第70条)
- 運転者は、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような「安全な速度と方法」で運転しなければなりません。危険を感じる場所で60km/hのまま走行した場合、この「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。
- 徐行義務(道交法第42条)
- 次のような場所では、標識がなくても「徐行(すぐに停止できる速度、おおむね10km/h以下)」しなければならないと定められています。
- 左右の見通しがきかない交差点
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近や、勾配の急な下り坂
- 道路の曲がりくねった場所など
- 次のような場所では、標識がなくても「徐行(すぐに停止できる速度、おおむね10km/h以下)」しなければならないと定められています。
難しいそうと思っている内に、これまでと同様慣れてくると思います。<私見>
