大字とは、明治期の合併によって消滅した江戸時代からの村の名・区画を、そのまま新自治体が引き継いだもので、小字とはその村々の中の細かい集落や耕地を指す地名であるとあります。
高田地区 大字名・小字名(その1)
*大分市鶴崎地区文化財研究会が鶴崎支所の厚意により転載したものです。H5年
| 大字名 | 小字名 | カタカナ | 現地名 |
| 鶴瀬 | 曽根 | ソネ | |
| 塘附 | トモツキ | ||
| 切畠 | キリハタ | ||
| 丸亀 | 木ノ前 | キノマエ | |
| 中鶴 | ナカヅル | ||
| 宮ノ前 | ミヤノマエ | ||
| 新田 | シンデン | ||
| 久田 | クタ | ||
| 塘外 | トモソト | 小路 | |
| 下徳丸 | 西上鶴 | ニシアゲヅル | |
| 東上鶴 | ヒガシアゲヅル | ||
| 沖ノ下 | オキノシタ | ||
| 菰原 | コモワラ | ||
| 屋敷 | ヤシキ | ||
| 橋ノ本 | ハシノモト | ||
| 竹ノ下 | タケノシタ | ||
| 大畠 | オオハタ | ||
| 猪ノ畠 | イノバタケ | ||
| 曽根 | ソネ | ||
| 南 | 東鶴 | ヒガシツル | |
| 南屋敷 | ミナミヤシキ | ||
| 成仏 | ナリボトケ | ||
| 橋ノ本 | ハシノモト | ||
| 出口 | デグチ | ||
| 岸ノ上 | キシノウエ | ||
| 水落 | ミズオチ | ||
| 鵜ノ鶴 | ウノツル | ||
| 石原 | イシワラ | ||
| 塘外 | トモソト | ||
| 塘平 | トモヒラ |
高田地区 大字名・小字名(その2)
| 大字名 | 小字名 | カタカナ | 現地名 |
| 関園 | 一本木 | イッポンギ | |
| 中ノ島 | ナカノシマ | ||
| 堂ノ脇 | ドウノワキ | ||
| 川原ノ上 | カワラノウエ | ||
| 久保 | クボ | ||
| 瀬ノ口 | セノクチ | ||
| 田代 | タシロ | ||
| 引地 | ヒキヂ | ||
| 寺ノ前 | テラノマエ | ||
| 寺ノ脇 | テラノワキ | ||
| 太郎 | タロウ | ||
| 矢熊 | ヤグマ | ||
| 仲間 | ナカマ | ||
| 池ノ上 | イケノウエ | ||
| 大塔 | オオト | ||
| 平畠 | ヒラハタ | ||
| 上須賀 | カミスガ | ||
| 塘外 | トモソト | ||
| 常行 | 二本木 | ニホンギ | |
| 後田 | ゴタ | ||
| 葛木 | カツラギ | ||
| 東ノ久保 | ヒガシノクボ | ||
| 権台 | ゴンダイ | ||
| 仲間ノ久保 | ナカマノクボ | ||
| 寺ノ脇 | テラノワキ | ||
| 横小路 | ヨコショウジ | ||
| 板屋 | イタヤ | ||
| 福道 | フクミチ | ||
| 川辺 | カワベ | ||
| 井樋ノ口 | イヒノクチ | ||
| 川ノ上 | カワノウエ |
*大分市鶴崎地区文化財研究会が鶴崎支所の厚意により転載したものです。H5年

高田の地名の変遷
明治維新以降高田はどう変わったかを復習しながら書いてみようと思います。(常行を例として表記)
1・明治初期まで
[亀甲村・上徳丸村・大鶴村・鵜猟河瀬村・下徳丸・南・常行・関門村・堂園村]
の9村
2・1873年(明治6年) 大区小区制が実施
高田は第3大区(大分郡)第11小区に属すようになります。例をとると、
大分郡常行村横小路 大分郡関門村矢熊 となります。
3・1875年(明治8年) 町村の合併
丸亀村・鶴瀬村・下徳丸村・南村 ・常行村・関園村の6村になります。
4・1889年(明治22年)4月1日 町村制施行
町村制が施工され、高田は先の6村が合併し高田村になります。これにより
大分郡高田村大字常行小字横小路、大分郡高田村大字関園小字矢熊 等のようになります。大字にはかっての村名を残したものが多いようです。
5・1954年(昭和29年)3月31日 鶴崎市へ
鶴崎町、川添村、高田村、松岡村、明治村と合併して鶴崎市になります。これにより
鶴崎市大字常行字横小路のようになります。
6・1963年(昭和38年)3月10日 –大分市へ
鶴崎市が大分市・大分町・大南町・大在村・坂ノ市町と合併(新設合併)し大分市となります。
大分市大字常行字横小路
しかし、今ゼンリン地図で見ても分かるように建物のある場所には住居表示の番号がつけられ、また郵便物には郵便番号が書かれるようになり、今では大字や小字は書かれていないのではないでしょうか。
しかし登記簿上の地番は住居表示とは異なり、「大字」「小字」が付くものもあります。地番に「大字」「小字」が記載されていれば、権利関係の売買などにおいて省略することができません。「大字」「小字」がある場合、正式な住所表記をするには、そのまま記載しなければならないようです。
地理学者の桑原公徳は「小地名とはいえ、字名は貴重な文化財であるから、その保存につとめるとともに、消滅した字名は収集し、記録に残しておくことが必要である」と述べています。


