「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」は、地方自治体が使う情報システムを国が定めた基準に合わせ、統一することを目的にした法律です。
これにより、令和8年1月から市からの送付物や証明書などに用いる「住所」や「文字」の一部の取り扱いが代わります。
これまでとの変更点
・今までは「住民基本台帳法」にさだめられた「公称住所」とは別に「通称住所」がありますが、市からの郵便物は基本的に は「公称住所」のみとなります。
・地名や人名等でそれぞれの各自治体で作成していた文字を国が定めた標準文字で全国を統一し、全国どの自治体でも同じシステムで作成、閲覧ができるようになります。またデーターの連係や情報の共有ができるようになります。
《参考》目的と背景
目的と背景
この法律が制定された主な背景は、地方自治体がそれぞれ独自のシステムを構築・運用しているため、システム間の連携が難しく、開発や維持管理に多額のコストがかかっていたことです。また、災害が発生した際に、被災した自治体の情報システムが使えなくなった場合、他の自治体が支援するのが困難になるという課題もありました。
この法律により、住民記録、税金、社会保障など、住民生活に密接に関わる主要な情報システムについて、国が技術的な仕様を定めて標準化・共通化を進めます。これにより、システム開発のコスト削減や、ベンダー(システム開発業者)の負担軽減、そして全国どこでも同じように行政サービスが受けられるようになることが期待されています。
市から送付する郵便物の住所等の取扱いについて
*今回はPDFのみでのアップのため、スマホでは見れないか、見づらいかもしれません。
別紙 「通称住所」から「公称住所」に変わる地区
※高田校区においては変わる地区はないようです。

